ご相談区分
未払残業代請求
残業代を受け取ることは、労働者の権利です。会社から支払われるべき給料が支払われない、残業代が全く出ない、残業時間に応じた残業代が支払われていない等の場合は、正当な権利が侵害されている状況といえます。
残業禁止と言いながら、「残業することが暗黙の了解」となっている、業務に必要不可欠な作業を「業務外の準備」としてやらされる、待機中の「手待ち時間」を休憩時間として扱われている、「名ばかり管理職」にさせられ残業代を一切出さない、「基本給は残業代込み」「固定残業代を支払っている」と言われながら、長時間労働している…こうした場合は、会社側に未払残業代の請求をすることが可能と考えられます。
未払残業代の請求権は、3年で消滅時効にかかります。毎月毎月3年前の未払残業代請求権が時効にかかっていくことになりますので、お悩みの場合はすぐご相談していただくことをお勧めします。
※2020年3月以前に発生した残業代の請求権の時効は2年となりますので、ご注意ください。
未払賃金請求
賃金は労働者の生活の糧となる重要なものであることから、賃金の全額が確実に労働者の手に渡るように、労働基準法は様々な原則を定めています。賃金の未払いは許されないもので、未払い分の賃金を請求することは労働者の当然の権利といえます。
勝手に罰金などが控除されている、最低賃金を下回る賃金、会社の都合で会社が休みとなった…こうした場合は、会社側に未払賃金請求をすることが可能と考えられます。
未払賃金の請求権は、3年で消滅時効にかかります。毎月毎月3年前の未払賃金の請求権が時効にかかっていくことになりますので、お悩みの場合はすぐご相談していただくことをお勧めします。
※2020年3月以前に発生した未払賃金の請求権の時効は2年となりますので、ご注意ください。
解雇・雇止め
会社から突然解雇、雇止めをされてしまうと、労働者の方は生活に困ることになります。そのため、法律では、解雇、雇止めが許される場合は限定されています。
あなたの解雇、雇止めが不当なものと認められた場合、これからもあなたが会社で働き続ける地位や解雇された後の賃金、慰謝料等の権利を認められる可能性もあります。
しかし、解雇・雇止めの通告をされた後に会社に対してどのような対応をとるかということが極めて重要です。下手な対応をしたばかりに「退職を受け入れた」と判断されてしまい、その後解雇を争えなくなってしまうケースも少なくありません。
解雇・雇止めについては、事実関係をしっかりと検討しつつ、契約書や就業規則等を踏まえ、法律的な判断の下に見通しを立てることが不可欠です。初動を適切に行うためにも、解雇・雇止めの通告をされた方は、すぐにご相談ください。
退職トラブル
会社が突然退職してほしいと説得する退職勧奨を行うこと自体は会社による説得行為にすぎず、労働者はこの退職勧奨に応じる義務はありません。しかし、退職勧奨を断ったにも関わらず、会社が退職勧奨を続ける場合は、違法な退職勧奨(退職強要)になる可能性があります。違法な退職勧奨による損害賠償請求や、違法な退職勧奨により不当に解雇された場合は、会社に対して復職を求めることも可能と考えられますが、一応の退職の意思表示でもしてしまった場合は、交渉自体が難航することも多いため、退職勧奨を受けた時点ですぐにご相談ください。
一方で、退職届を出したのに会社を辞めさせてもらえないという在籍強要のトラブルもあります。こういった場合に退職代行を請け負う業者が増えていますが、本来弁護士資格の無い退職代行業者が代行した場合は無効となる可能性があります。弁護士の場合は、退職代行業者が行えない退職時に有給消化、給与の未払い、退職金の支払い請求の交渉も可能ですので、在籍強要トラブルの場合も弁護士にご相談ください。
労働災害
労働者が業務によって被った怪我、病気、死亡等については、労働者災害補償保険(労災保険)の支給を受けることができる可能性があります。もっとも、療養補償給付、休業補償給付、葬祭料給付、介護保障給付は2年の時効で消滅し、障害補償給付、遺族補償給付は5年の時効で消滅しますので、特別の事情がない限りは、労災事故にあった日から早期に労災保険申請の手続を行うことが重要です。
労災保険によって多くの損害がカバーされますが、慰謝料が支給されないこと、休業補償も60%しか支給されないこと、後遺障害が残っても将来に渡る収入の店舗(逸失利益)の支給はないこと等、労災給付では、本来の損害全てをカバーできません。そこで、会社に対しても、損害賠償の請求をする方法が考えられます。
労災事故被害について、労働基準監督署に適切な説明をして労災保険の申請をすることや会社への損害賠償請求については専門的な知識が必要となりますので、労災事故被害にお悩みの方はすぐにご相談ください。
家庭と労働問題
妊娠を理由とした「マタハラ」、男性の育児休業に関する「パタハラ、イクハラ」、介護を理由とした「ケアハラ」等、近年家庭の事情を理由としたハラスメントが話題となっています。
こうしたハラスメントに基づく退職勧奨を受けたり、解雇をされた場合、会社側に復職を求めた交渉をしたり、育休の取得や育休給付金申請への協力、解決金の支払い等を求めることも可能と考えられます。もっとも、一応の退職の意思表示をしたり、解雇された後の行動によっては、後からあなたの権利を守ることが難しくなるので、まずは退職勧奨を受けたり、解雇通告をされた際には、お一人で悩まず、すぐにご相談ください。